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小規模事業者持続化補助金 創業枠の条件|通常枠との違いを表で比較

運営 Aoba Works · 公開 · 24分で読めます

#小規模事業者持続化補助金 #個人事業主 #開業 #補助金

小規模事業者持続化補助金の「創業枠」は、今は「創業型」という名前の独立した類型です。開業してから1年以内の小規模事業者のうち、市区町村の「特定創業支援等事業」で支援を受けた人が申請でき、上限は200万円(インボイス特例を使えば250万円)、補助率は2/3です(ミラサポplus 中小企業庁担当者に聞く・2026年10月時点)。通常枠(一般型)の上限は50万円からなので、条件に合う創業者なら先に創業型を検討する価値があります。

次の第4回は、受付が(木)、締切が12月15日(火)17:00です(ミラサポplus 第4回公募のお知らせ)。

あなたに合うのはどれ?

判断の決め手は「開業した日」と「創業セミナーなどの支援を受けた日」の2つです。どちらも締切日から1年以内なら創業型、どちらかが外れるなら通常枠(一般型)が候補になります。

あなたに合うのはどれ?。出典: jGrants(デジタル庁)
状況まず選ぶもの最初に開くページ
以降に開業し、同じ期間に市区町村の創業セミナーも受けた創業型 第4回創業型の事務局サイト
開業届はもう出したが、創業セミナーはまだ受けていない住んでいる市区町村の特定創業支援等事業市区町村サイトで「特定創業支援等事業」を検索(例: 横浜市)
まだ開業届を出していない、会社を作っていない開業日を締切より前に置く計画づくり開業したら使える補助金・助成金まとめ
開業から1年以上たっている一般型(通常枠) 第20回一般型(通常枠)の事務局サイト
創業型が合うか分からず、他の制度も見たい地域と締切で補助金を探す補助金・助成金の探し方

創業枠の対象条件は何か

創業枠(創業型)の対象条件は、「特定創業支援等事業の支援を受けたこと」と「開業から1年以内であること」の2つが中心です。どちらか1つでも欠けると申請できません。

中小企業庁の担当者インタビューでは、創業型の対象を「創業1年以内の事業者」とし、特定創業支援等事業の証明書を必須の要件にしています(ミラサポplus・2026年10月時点)。事務局サイトには、事業の開始について次の条件が書かれています。

「補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始すること」(小規模事業者持続化補助金<創業型> 事務局サイト)

申請する時点で、まだお店を開けていなくてもかまいません。補助事業が終わるまでに売り始めていれば条件を満たします。

第4回で満たす日付

第4回の締切はです。開業日と支援を受けた日の両方が、締切から1年以内に入っている必要があります。

第4回で満たす日付。出典: jGrants(デジタル庁)
確かめる日付第4回で入っていればよい期間何で証明するか
開業日(個人事業主)〜開業届の提出日
設立日(会社)〜法人の設立日
特定創業支援等事業の支援を受けた日〜市区町村の証明書

期間の書き方は、事務局サイトの第3回の説明(「支援を受けた日および開業日」が〜)と同じ考え方を第4回の締切に当てはめたものです(事務局サイト 応募する)。申請する前に、第4回の公募要領で正確な日付を必ず確かめてください。個人事業主は開業届の提出日、会社は設立日を「創業」の日として数えます(ミラサポplus)。

特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業は、市区町村(国の認定を受けた市区町村)が商工会・商工会議所などと一緒に行う創業支援です。「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野を学ぶ創業塾や個別相談がこれにあたります。

たとえば横浜市の場合、4分野を学ぶセミナーを受けた人に証明書を出しています。手数料は無料で、申請から発行まではおよそ5営業日です(横浜市・2026年10月時点)。発行までの日数は市区町村ごとに違います。中小企業庁の担当者も、証明書について次のように話しています。

「申請から発行まで1週間~10日ほど要します」(ミラサポplus 中小企業庁担当者に聞く)

つまずきやすい所

いちばん多いのは、証明書を持っているのに支援を受けた日が古いケースです。横浜市では、過去5年度以内に受けたセミナーで証明書を発行しています(横浜市)。このため、証明書は手に入っても創業型の「1年以内」には入らないことがあります。直し方は、証明書に書かれた支援の日付を見て、期間から外れていたら今年の創業塾を受け直せるか市区町村に聞くことです。

もう1つは、第2回までの「3年以内」という古い条件で判断してしまうケースです。第3回から対象期間が「1年以内」に短くなりました(事務局サイト)。2024年に開業した人は、ネットの古い記事を見て自分も対象だと思い込みやすいので注意してください。

創業枠に申請できる人の条件

申請できるのは、開業届を出した個人事業主か、設立した会社のうち、従業員の少ない「小規模事業者」です。開業届をまだ出していない「創業予定者」は、そのままでは申請できません。

小規模事業者の目安は、常時使用する従業員が商業・サービス業なら5人以下、製造業などなら20人以下です(ミラサポplus・2026年10月時点)。業種ごとの細かい区分(宿泊業・娯楽業の扱いなど)は公募要領で確認します。

「創業予定者」はどこまで対象か

「事業開始前」と「開業前」は別のものです。ミラサポplusの第4回のお知らせでは、創業後、事業を始める前の事業者も対象にしています(ミラサポplus)。ただしこれは、開業届や設立をすませたうえで、まだお客さんに売っていない段階のことです。

「創業予定者」はどこまで対象か。出典: jGrants(デジタル庁)
あなたの今の状態創業型に申請できるかやること
開業届を出し、すでに売っている期間内ならできる証明書の日付を確認
開業届を出したが、店はまだ開けていない期間内ならできる補助事業が終わるまでに提供を始める計画にする
開業届をまだ出していない今のままではできない締切前に開業届を出す(提出日が開業日になる)
会社を作る準備中で、設立前今のままではできない締切前に設立する

たとえば、2026年11月にカフェの開業届を出し、12月に入ってから証明書を受け取り、2027年に店を開ける人を考えます。日付が期間内に入っていれば、第4回に申請できる形です。一方で、12月16日以降に開業届を出す予定なら第4回には間に合いません。

申請できない、または不利になりやすい人

まず、開業から1年を過ぎた人は創業型の対象外です。この場合は一般型(通常枠)を選びます。次に、市区町村の支援を受けていない人も申請できません。創業型ではこの証明書が「必須」で、加点ではないからです。

コンサルタントなど、商工会・商工会議所以外の第三者の支援を受けて計画を作った人にも注意点があります。支援を受けたことを申請書に書く必要があり、料金を払ったかどうかは関係ありません。書き忘れると不採択や交付決定の取り消しにつながると、中小企業庁の担当者は話しています(ミラサポplus)。

創業枠と通常枠の違い

いちばん大きな違いは上限額です。創業型は最初から200万円、通常枠(一般型)は50万円で、特例を足していく形になっています。補助率はどちらも2/3で同じです。

創業枠と通常枠の違い。出典: jGrants(デジタル庁)
比べる所創業型(旧 創業枠)一般型(通常枠)
対象創業1年以内の小規模事業者すでに事業をしている小規模事業者
基本の上限200万円50万円
インボイス特例あり(50万円上乗せで最大250万円)あり(50万円上乗せ)
賃金引上げ特例なしあり(150万円上乗せ)
特例を足した最大250万円250万円
補助率2/32/3
必須の書類特定創業支援等事業の証明書なし(創業型の証明書は不要)
第4回・第20回の受付〜12月15日17:00〜12月15日17:00

出典: ミラサポplus 中小企業庁担当者に聞く、第4回のお知らせ、一般型事務局サイト(2026年10月時点・最新は公式で確認)。

上限額の数字を読むときの注意

どちらの最大も250万円ですが、たどり着くまでの道のりが違います。一般型で250万円にするには、インボイス特例(+50万円)と賃金引上げ特例(+150万円)の両方の条件を満たす必要があります。創業型なら、基本の200万円にインボイス特例を足すだけです。従業員を雇っていない一人の創業者には、賃上げ特例は使いにくい条件です。この点で創業型のほうが上限に届きやすくなっています。

補助率が2/3なので、たとえば上限の200万円を受け取るには、対象経費が300万円必要になります。経費が90万円なら、補助金は60万円です。上限額が高いからといって、使う予定のないお金まで計画に入れる必要はありません。

経費の決まりは似ている

対象になる経費の種類は、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、新商品開発費などです。一覧はそれぞれの型の公募要領の「補助対象経費」の所に載っているので、申請する型の公募要領で確かめてください(中小企業庁 創業型 第4回の公募要領、一般型事務局サイト)。令和8年度の公募では、ウェブサイト関連費と広報費の上限がそれぞれ30万円になりました(ミラサポplus)。ホームページの制作とチラシだけで200万円を使う、という計画は組めません。

パソコンやタブレットのように、他の用途にも使える物は対象外になりやすい経費です。考え方はIT導入補助金でパソコンは買える?個人事業主向け注意点でも説明しています。

通常枠を選んだほうがよい場合

条件に合うなら上限の高い創業型が有利です。ただし、次の人は通常枠に回るしかありません。

通常枠の第19回の流れは持続化補助金 第19回のスケジュールと要点にまとめてあります。第20回でも、受付期間は創業型と同じ〜12月15日です。

申請に必要な書類と手順

創業型の申請には、通常枠と同じ書類に加えて特定創業支援等事業の証明書が必要です。手順は、事務局サイトに9段階で載っています(事務局サイト 持続化補助金とは・2026-10-20に数えた)。

事務局サイトに載っている9段階

  1. 「GビズIDプライム」を取得する
  2. 事業計画を作る(様式2・様式3)
  3. 地域の商工会・商工会議所に「事業支援計画書」(様式4)の発行を頼む
  4. 申請書類を出す
  5. 採択の決定
  6. 見積書などを出す
  7. 交付決定
  8. 実績報告書を出す
  9. 補助金額の確定・請求・交付

ここから5〜9は採択されたあとの手続きです。お金は最後の9で振り込まれる「後払い」なので、それまでは自分で立て替えます。入金までの流れと立て替えの目安は小規模事業者持続化補助金の支払い方法で詳しく書いています。

締切より先に来る2つの期限

申請の締切は12月15日でも、実際にはその前に済ませることが2つあります。

1つ目はGビズIDプライムです。ミラサポplusでは、取得までに1〜10日かかるとしています(ミラサポplus)。2つ目は様式4の事業支援計画書です。一般型第20回では、発行を受け付ける締切がと案内されています(一般型事務局サイト)。創業型でも、商工会・商工会議所への依頼は締切の11日前が目安です(ミラサポplus)。この2つに市区町村の証明書(1週間〜10日)を加えて、逆算すると次のようになります。

締切より先に来る2つの期限。出典: jGrants(デジタル庁)
いつまでにやることかかる日数の目安
11月中旬まで市区町村に証明書を申請する1週間〜10日
11月中旬までGビズIDプライムを申請する1〜10日
11月下旬まで様式2・3の下書きを作る人による
12月4日ごろまで商工会・商工会議所に様式4を頼む締切の11日前が目安
12月15日17:00電子申請で出す—

つまずきやすい所と直し方

創業枠の採択率はどのくらいか

創業型の採択率は、これまでの3回すべてで40%前後です。直近の第3回は、1,919件の申請に対して791件が採択され、約41.2%でした。

採択率は事務局が公表した申請数と採択数から、このサイトで割り算しました(2026-10-20に計算)。

創業枠の採択率はどのくらいか。出典: jGrants(デジタル庁)
回締切申請数採択数採択率(計算)採択発表
第1回3,8831,473約37.9%
第2回3,2201,225約38.0%
第3回1,919791約41.2%

出典: 第1回は中小機構、第2回は中小機構、第3回は中小企業庁と創業手帳。

数字から読めること

申請した人のうち、6割ほどは採択されていません。条件を満たしていれば受け取れる給付金とは違い、審査で選ばれる仕組みです。事務局サイトにも「本補助金は採択審査があり、不採択となる場合がございます」と書かれています(一般型事務局サイト)。

第3回は申請数が第2回の約6割に減りました。対象期間が「3年以内」から「1年以内」に短くなった回なので、対象になる事業者そのものが減ったと考えられます。ただし、これはこのサイトの推測で、事務局が理由を説明しているわけではありません。

採択率を上げるために見直す所

令和8年度の公募では、「売上高・売上総利益の増加が見込める事業であること」が明記されました(ミラサポplus)。チラシを作る、ホームページを作る、といった「何を買うか」だけでは足りません。その結果、誰が買ってくれて売上がどう増えるのかまで、1本の筋でつなげて書くことが求められています。

採択結果の確認方法

採択結果は、事務局サイトの「採択結果」のお知らせから確認します。中小企業庁と中小機構のニュースでも発表されます。

確認の手順

  1. 創業型の事務局サイトを開く
  2. お知らせの中から「第◯回 採択者発表」を探す(第3回はに発表)
  3. 採択者の一覧を開き、自分の都道府県の所から事業者名を探す
  4. 名前が見つかったら、事務局からの連絡と、採択後の手続き(見積書の提出など)を確かめる

一覧には、事業者名と補助事業の名前が並んでいます。たとえば同じ業種の採択事業名を見ると、その業種でどんな取り組みが選ばれたのか、題名の傾向をつかめます。中身の計画書までは公開されていないので、題名を参考にする程度にとどめましょう。

つまずきやすい所

第2回では、3月17日に出た結果の一部が3月26日に変更されました(中小機構)。最初の一覧だけで決めつけず、更新のお知らせも見ておくと安心です。また、事務局を名乗って補助金を勧めてくる電話やメールが報告されています。事務局は、個人に向けて補助金を個別に紹介したり、あっせんしたりすることは一切ないと注意を出しています(事務局サイト)。

公募要領で見る所

公募要領は事務局サイトの「最新の公募要領、その他資料」から開きます。第4回は、に公開された第8版です(ミラサポplus)。ページ数が多い資料なので、創業者は次の順番で読むと迷いにくくなります。

読む順番

  1. 補助対象者:小規模事業者の人数と、対象外の業種
  2. 創業型の要件:特定創業支援等事業と、開業日の期間
  3. 補助上限・補助率・インボイス特例の条件
  4. 補助対象経費:ウェブサイト関連費・広報費の上限、対象外の物
  5. 提出書類の一覧:証明書の出し方
  6. 審査と加点の項目
  7. スケジュール:申請の締切と、補助事業の実施期間・実績報告の期限

事務局サイトには、公募要領のほかにガイドブックや動画の解説も置かれています(事務局サイト)。最初はガイドブックで全体をつかみ、細かい条件は公募要領で確かめる、という使い分けができます。

つまずきやすい所

一般型(通常枠)の公募要領を読んでしまう失敗がよくあります。一般型と創業型はサイトも公募要領も別々です。URLが「/sogyo/」で始まるページか、表紙に「創業型」と書かれているかを確かめてください。古い回の公募要領も検索に出てきます。表紙の「第◯回」と版の数字を見ましょう。

第3回から第4回で変わった所

第3回で大きく変わったのは2つです。対象期間が「創業3年以内」から「1年以内」になったことと、申請時にまだ売っていない事業者も対象だと明記されたことでした。第4回では、締切が12月15日に移ったので、対象になる開業日の期間もずれています。

第3回から第4回で変わった所。出典: jGrants(デジタル庁)
回対象期間申請時の事業の状態申請締切
第2回創業3年以内—
第3回創業1年以内(〜)提供開始前でも対象と明記
第4回創業1年以内(締切のから1年)補助事業終了までに提供を始める

出典: 事務局サイト、中小機構、ミラサポplus、第2回の対象期間はBizRizeの整理による。

第3回に出せなかった人が気をつける所

2025年5月から12月14日の間に開業した人は、第3回の期間(〜)には入っていました。しかし第4回の期間(〜)からは外れます。たとえば2025年10月に開業した人は、第4回の創業型には申請できない見込みです。その場合は一般型(通常枠)第20回を検討します。

令和8年度の公募では、このほかに2つの決まりも加わっています。売上の増加が見込めることを求める点と、ウェブサイト関連費・広報費をそれぞれ30万円までとする点です(ミラサポplus)。第3回の計画書を下書きにして使う人は、この2つに合わせて直してください。

名前が「創業枠」から「創業型」に変わった理由

以前の持続化補助金(一般型)の中には、通常枠などと並んで「創業枠」がありました。今の制度では、創業者向けの支援が一般型から分かれて「創業型」という独立した類型になっています。検索では今も「創業枠」がよく使われますが、公式サイトや公募要領では「創業型」と書かれているので、資料を探すときは「創業型」で調べると見つけやすくなります。

次にやること

まず今日中に、自分の開業日と、特定創業支援等事業の支援を受けた日がいつなのかを書き出しましょう。両方が以降なら、第4回の創業型に向けて動けます。

自分でやる人の今日の一歩

  1. 開業届の控え(または法人の登記の書類)で、開業日・設立日を確かめる
  2. 住んでいる市区町村のサイトで「特定創業支援等事業」を検索し、証明書の申し込み方法と、次の創業塾の日程を見る
  3. GビズIDプライムをまだ持っていなければ、今日のうちに申請する(取得まで1〜10日)

自分でやるのが大変・早く確実にしたい人へ

一人で計画書を書くのが不安なら、相談先を選べます。どれも公式の窓口か、実在する専門家の仕組みです。

自分でやるのが大変・早く確実にしたい人へ。出典: jGrants(デジタル庁)
相談先費用(2026年10月時点・最新は公式で確認)向いている人向いていない人・注意点
地域の商工会・商工会議所地域の窓口に事前に確認する様式4をどのみち頼むので、最初から計画も見てほしい人締切が近づくと込み合う。計画を代わりに書いてはくれない
よろず支援拠点(国の無料経営相談所)無料売り方や経営計画の考え方から相談したい人申請書類を代わりに作る場所ではない
行政書士・中小企業診断士などの専門家依頼する前に、各事務所に見積もりをもらって確認する時間がなく、書類の形をきちんと整えたい人支援を受けたことは申請書への記載が必要。高い料金を求める悪質な業者への注意が中小企業庁から出ている

専門家に頼んでも、事業の中身を考えるのはあなた自身です。採択後に計画と実態が合わなくなると補助金の返還につながる、という中小企業庁の注意は、頼む前に読んでおきましょう(ミラサポplus)。

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よくある質問

小規模事業者持続化補助金 創業枠は2026年もありますか?

あります。「創業型」の名前で第4回が公募されていて、受付はから12月15日17:00までです。上限は200万円(インボイス特例で250万円)、補助率は2/3です。2027年以降の回については、時点で公式の発表は見つかりませんでした。

創業枠のチラシはどこで手に入りますか?

中小企業庁が、創業者向けの1枚ものの資料「小規模事業者持続化補助金(創業型)」をPDFで公開しています(中小企業庁 PDF)。地域の商工会・商工会議所の窓口に置かれていることもあります。チラシは概要だけなので、細かい条件は公募要領で確かめてください。

創業枠の結果はいつ発表されますか?

これまでは、締切からおよそ3〜3.5か月後に発表されてきました(第3回は4月30日締切で7月29日発表)。第4回の発表日は時点で公表されていません。過去の間隔から考えると2027年春ごろになりそうですが、これは目安です。

創業枠で採択された事業者に傾向はありますか?

公開されているのは事業者名と事業名の一覧だけで、事務局は業種別の傾向を公表していません。令和8年度は「売上高・売上総利益の増加が見込めること」が明記されたため、売上が増える道筋が説明されている計画が求められていると読めます。同じ業種の採択事業名を一覧で見て、どんな取り組みが多いかを参考にする方法もあります。

開業前でも創業枠に申請できますか?

開業届を出したあとなら、まだ売り始めていなくても申請できます。ただし、補助事業が終わるまでに商品・サービスの提供を始める必要があります。開業届を出していない段階では申請できないため、締切の12月15日より前に提出しておきましょう。

出典

内容の誤りや古くなった情報に気づいたら、shigoto.ai.note@gmail.com までお知らせください。記事は順番に公式の情報で確かめ直しています。