官公需の中小企業定義|業種別の基準表と令和8年度の発注目標
官公需でいう「中小企業」(法律の言葉では中小企業者)は、官公需法第2条で決められています。製造業・建設業などは資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下。どちらか一方を満たせば中小企業者です。これに一定の組合が加わり、国は毎年度、この中小企業者向けの契約目標を決めます。令和8年度(2026年度)の目標は契約全体の61%です(J-Net21)。
あなたに合うのはどれ?
自分の立場がどれに近いかで、最初に見るページが変わります。
| 状況 | まず選ぶもの | 最初に開くページ |
|---|---|---|
| 個人事業主で、従業員が少ない | 業種の確認だけで判定は終わる。次は入札参加資格の取得へ | 入札は個人事業主でもできる |
| 法人で、資本金か従業員数が上限に近い | 業種別の基準表で両方を確かめ、株主の構成も見る | この記事の「業種別の資本金・従業員数の基準一覧」 |
| 大企業グループの会社・大企業が大株主 | みなし大企業に当たるかを先に確かめる | この記事の「みなし大企業は対象から外れる場合がある」 |
| 国の入札にこれから参加したい | 全省庁統一資格の取得を始める | 全省庁統一資格とは |
| 1社では大きな案件を受けにくい | 協同組合の官公需適格組合を調べる | 中小企業庁の官公需適格組合名簿 |
理由をひとことずつ添えておきます。個人事業主には資本金がないので、従業員数の基準だけで判定できます。上限に近い法人は「どちらか一方を満たせばよい」ことを知らないと、自分は対象外だと思い込みがちです。大企業の出資を受けている会社は、数字の基準を満たしていても目標の対象に数えられないことがあります。
官公需における中小企業の定義とは
官公需の中小企業者は、官公需法第2条が業種ごとの資本金と従業員数で定めた事業者と組合のことです。正式な法律名は「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(昭和41年法律第97号)。国や独立行政法人などが物を買う・工事を頼む・サービスを頼むときに、中小企業者が受注する機会を確保するための法律です。
条文の第1号は、次のように書いています。
「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(中略)に属する事業を主たる事業として営むもの」(官公需法第2条第1項第1号・法令リード)
読むときの要点は2つあります。
1つ目は「並びに」でつながっていることです。資本金の基準を満たす会社と、従業員数の基準を満たす会社のどちらも入ります。たとえば資本金5億円の製造業の会社でも、従業員が250人なら中小企業者です。
2つ目は、対象が「会社」「個人」「組合」と書かれている点。香川県中小企業団体中央会の解説も、官公需法で中小企業者として扱われるのは会社・個人・組合に限られる、と説明しています。NPO法人や一般社団法人などは条文に名前がありません。こうした法人で受注を考えている場合は、発注する機関に扱いを問い合わせてください。
中小企業基本法の定義と混同されやすいので、違いを表にしておきます。
| 比べる点 | 官公需法第2条 | 中小企業基本法第2条 |
|---|---|---|
| 何に使う定義か | 国等の契約で中小企業者の受注機会を確保するため | 国の中小企業施策全般の対象を示すため |
| 4業種の資本金・従業員数 | 3億円/300人、1億円/100人、5,000万円/100人、5,000万円/50人 | 同じ数字(「おおむね」の基準) |
| 特別な業種 | 政令でゴム製品製造業・ソフトウェア業など3業種を別に定める | 法律の本文には無い |
| 組合 | 事業協同組合・企業組合・協業組合なども含む | 第2条の各号には無い |
数字は同じでも、官公需法は組合まで含めて対象を広げています。入札の話をするときは、官公需法の定義を基準にするのが確実です。
官公需法第2条第1項に並ぶ号は、一号・二号・二の二号・二の三号・三号・四号の6つでした(法令リードの条文・2026-10-22に数えた)。4つの一般業種、政令で決める業種、組合です。
業種別の資本金・従業員数の基準一覧
自分の業種の行を見て、資本金か従業員数のどちらかが上限以下なら中小企業者です。官公需法第2条と同法施行令第1条の数字をまとめました(2026年10月時点の条文)。
| 業種 | 資本金・出資の総額 | 常時使用する従業員数 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | 法第2条第1項第1号 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 同第2号 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 同第2号の2 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 同第2号の3 |
| ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 | 施行令第1条 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | 施行令第1条 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 | 施行令第1条 |
ソフトウェア業はサービス業に見えますが、政令で製造業と同じ3億円・300人の枠になっています。ここを読み違えて「5,000万円を超えているから対象外」と考える例があるので、IT系の会社は注意してください。
旅館業も、一般のサービス業(100人以下)より従業員の上限が広い200人です。
業種はどう決めるか
業種は「主たる事業」で決まります。2つ以上の事業をしている会社は、売上の多いほうの事業で見るのが一般的な考え方です。たとえば、自社で作った製品を小売店でも売る会社なら、製造の売上が多ければ製造業の行を使います。業種の分け方は日本標準産業分類が目安になります。自分で決めきれないときは、入札参加資格を申請する先(国なら調達ポータル、自治体なら契約担当課)の分類に合わせてください。
組合も中小企業者になる
組合については、官公需法第2条第1項第4号が定めています。対象は、政令で決める組合とその連合会のうち、直接または間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの、そして企業組合と協業組合です。施行令第2条には事業協同組合・事業協同小組合・商工組合などが挙がっています(施行令)。
個人事業主は官公需の中小企業に含まれるか
含まれます。条文が「会社及び個人」と書いているので、個人事業主は従業員数の基準だけで判定されます。資本金が無いことは不利になりません。
たとえば、従業員2人で印刷業を営む個人事業主なら、製造業の300人以下にあてはまり中小企業者です。一方、従業員が60人いる小売の個人事業主は、小売業の上限50人を超えるので対象外になります。個人で60人を雇う例は多くありません。それでも小売業の上限は50人と低めなので、店舗を増やしている人は一度数え直してください。
「常時使用する従業員」に入る人・入らない人
従業員数は、雇っている人を全員数えるわけではありません。中小企業基本法の「常時使用する従業員」は、一般に、労働基準法第20条で解雇の予告が必要とされる人(同法第21条に当たる人を除く)を指すと説明されています。下の表はこの考え方にもとづく目安です。正式な扱いは、中小企業庁の中小企業の定義に関するよくある質問と、申請先の発注機関の案内で確かめてください。
| 区分 | 数えるか(目安) |
|---|---|
| 正社員 | 数える |
| 会社の役員 | 数えない |
| 個人事業主本人 | 数えない |
| 日々雇い入れる人、2か月以内の期間を決めて雇う人 | 数えない |
| 季節的な仕事で4か月以内の期間を決めて雇う人、試用期間中の人 | 数えない |
| パート・アルバイト・派遣・契約社員・出向者 | 雇用の実態に照らして1人ずつ判断 |
個人事業主本人と家族の役員を数えないので、「家族3人で回している」事業なら従業員数は0人という場合もあります。パートの扱いは雇用契約の期間で変わるため、迷うときは雇用契約書の期間の欄を確かめてください。上限ぎりぎりで判断が分かれそうなときは、発注機関に問い合わせるのが確実です。
個人事業主の入札参加資格の等級や申請の手順は、入札は個人事業主でもできる|等級の点数表と申請手順にまとめています。
小規模企業者との違いは何か
小規模企業者は、中小企業者の中でも特に従業員が少ない事業者を指します。中小企業基本法第2条第5項の定義で、資本金の基準はありません。
条文では、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主に営む者は5人)以下の事業者とされています(中小企業庁 よくある質問)。
| 業種 | 中小企業者(官公需法) | 小規模企業者(中小企業基本法) |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業など | 3億円以下 または 300人以下 | 20人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 または 100人以下 | 5人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 または 100人以下 | 5人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 または 50人以下 | 5人以下 |
官公需法の本文には「小規模企業者」という区分がありません。ただ、毎年の「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」は、目標を「中小企業・小規模事業者向け」としてまとめて立てています。小規模企業者は中小企業者の一部なので、官公需の場面では「中小企業者に当たるかどうか」を判定できれば十分です。
小規模企業者の区分が効いてくるのは、補助金など別の制度。たとえば、従業員8人の建設業の会社は、官公需では中小企業者、補助金の制度では小規模事業者として扱われる、という具合に呼び名が変わります。
官公需の発注目標はどう決まるか
国は毎年度、官公需法第4条にもとづいて「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議で決め、中小企業・小規模事業者向けの契約の目標を示します。令和8年度の基本方針はに閣議決定されました(J-Net21)。
令和8年度の数字
(2026年4月の閣議決定時点。目標の契約金額を含む正式な内容と最新の数字は、経済産業省の発表と基本方針の原文で確認してください)
61%は「国等の契約総額のうち61%を中小企業・小規模事業者と結ぶ」という全体の目標です。1件ごとの入札で中小企業が優先されるという意味ではありません。目標を達成するために、各省庁や独立行政法人が分離・分割発注などの工夫をする、という仕組みです。
「新規中小企業者」は官公需法第2条第2項の言葉で、事業を始めて10年未満の個人と、設立して10年未満の会社を指します(官公需法)。開業して数年の事業者は、この3%以上の枠にも入ります。
基本方針に書かれること
官公需法第4条第2項は、基本方針に定める事項を挙げています。並んでいるのは4つでした(法令リードの条文・2026-10-22に数えた)。
- 中小企業者の受注の機会の増大の意義と目標
- 受注の機会を増やすために国等が講じる措置の基本的な事項
- 新規中小企業者と組合の活用に関する基本的な事項
- そのほか受注の機会の増大に必要な事項
令和8年度の基本方針には、価格交渉のときに発注者が一方的に価格を決めずに協議すること、ビルメンテナンス・警備などの契約で低入札価格調査の基準を引き上げることなども入っています(J-Net21)。受注した後に人件費や材料費が上がったとき、価格の見直しを相談する根拠になります。
各省庁の方針と実績の公表
国の基本方針を受けて、各省庁・独立行政法人は自分の「中小企業者に関する契約の方針」を作り、ホームページで公表しています。たとえば国土交通省や農林水産省のページに、令和8年度の方針が載っています。
年度が終わると契約の実績が集計され、中小企業庁が年度ごとの中小企業・小規模事業者向け契約実績を公表しています(令和6年度分は中小企業庁の資料を参照)。ねらっている省庁の方針を読めば、その省庁がどの分野で中小企業との契約を増やそうとしているかが分かります。
自治体は「国に準じて」取り組む
都道府県や市区町村は、国の目標に縛られるわけではありません。官公需法は自治体に努力を求めています。
「地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならない。」(官公需法第8条・法令リード)
このため、自治体ごとに独自の目標や地元企業優先の方針があります。たとえば群馬県は、官公需契約総額と中小企業向け契約実績の推移を表にして公表しています(中小企業庁の会議資料)。地元の自治体で受注したい人は、県や市のホームページで「官公需」「中小企業者の受注機会」と検索すると方針が見つかります。
自社が中小企業者に当たるか判定する手順
業種を決め、資本金と従業員数を基準表と照らし、最後に株主と役員の構成を確かめる。この順で判定できます。必要な書類は、登記事項証明書(法人)、直近の決算書か確定申告書、雇用契約の一覧です。
- 主たる事業の業種を決める。 直近の決算書や確定申告書で、売上がいちばん多い事業を探します。製造・建設・運輸・卸売・サービス・小売のどれか、またはゴム製品製造業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業に当たるかを見ます。
- 資本金(出資の総額)を確かめる。 法人なら登記事項証明書の「資本金の額」の欄を見ます。個人事業主はこの手順を飛ばします。
- 常時使用する従業員数を数える。 役員・事業主本人・短期間の期間雇用などを除き、上の表の目安で数えます。
- 基準表と照らす。 資本金か従業員数のどちらかが自分の業種の上限以下なら、数字の上では中小企業者です。
- 株主と役員の構成を確かめる。 大企業が大株主になっている、大企業の役員や職員を兼ねる人が役員に多い、などの場合は、次の見出しの「みなし大企業」に当たらないかを発注機関の案内で確かめます。
- 発注機関の確認に備える。 契約の際などに中小企業者かどうかの確認を求められたら、ここまでの結果と根拠の書類(登記事項証明書・決算書・雇用契約の一覧・株主名簿)をもとに回答します。書き方や提出書類は発注機関ごとに違うので、その機関の案内に従ってください。
つまずきやすい所と直し方
- 資本金と従業員数の両方を満たす必要があると思い込む。 条文は「並びに」でつないでいるので、片方で足ります。表の数字を「かつ」と読まないことです。
- パートを全員数えて上限を超えたと思う。 短期間の期間を決めて雇っている人は、数えない扱いになるのが一般的です。雇用契約の期間を一覧にしてから数え直すと、結果が変わることがあります。
- ソフトウェア業をサービス業の行で判定する。 政令で3億円・300人の枠です。日本標準産業分類で「ソフトウェア業」「情報処理サービス業」に当たるか確かめてください。
- 業種を申請書ごとにばらばらに書く。 国の資格と自治体の資格で業種の書き方が違うと、確認の問い合わせが来やすくなります。主たる事業を1つ決めて、どの申請でもそれに合わせます。
国の資格の流れは全省庁統一資格とは|自治体資格との違いと取得後の流れ、申請書の様式は入札参加資格申請書の全国統一様式で整理しています。
みなし大企業は対象から外れる場合がある
資本金や従業員数の基準を満たしていても、大企業に実質的に支配されている会社は「みなし大企業」と呼ばれ、官公需の中小企業者として扱われない場合があります。大企業の子会社などが典型です。
どこで確かめられるか
岐阜大学の「官公需法の改正による契約相手先の確認について」のように、契約の相手先にみなし大企業かどうかの確認を求める発注機関があります。株式の保有割合や役員の兼務状況など、何をもってみなし大企業とするかの具体的な基準は、取引する発注機関の案内と、国の令和8年度基本方針の原文で確かめてください。
大企業の出資を受けている会社や、大企業から役員を迎えている会社は、契約のときに確認書を出す場面を想定して、株主名簿と役員の兼務先を手元にそろえておくと慌てずに済みます。
なお、みなし大企業でも入札そのものには参加できます。外れるのは中小企業者として扱われる部分です。
官公需適格組合という別ルート
1社では規模の大きな案件を受けにくい中小企業は、協同組合を通じて受注する道があります。その仕組みが官公需適格組合です。中小企業庁(各地方経済産業局)が、受注に意欲があり責任を持って納品・施工できる体制の組合を証明する制度です(全国中小企業団体中央会)。
中小企業庁の名簿では、時点で891組合が載っています(官公需適格組合名簿)。
| 比べる点 | 1社で受注する | 官公需適格組合を通じて受注する |
|---|---|---|
| 入札参加資格 | 自社の数字で等級が決まる | 組合としての資格審査になる。審査の扱いは発注機関・中央会に確認 |
| 受けられる規模 | 自社の体制の範囲 | 組合員で分担するので大きめの案件も視野に入る |
| 費用 | 組合費はかからない | 組合加入にともなう負担がある。金額は組合ごとに確認 |
| 向いている人 | 自社だけで納品・施工できる規模の案件をねらう人 | 同業者と組んで大きな案件をねらいたい人 |
民間の解説サイトでは、競争参加資格の審査で組合員の数字を組合の数字に加えられる「合算の特例」や、加入時の出資金・毎月の分担金といった負担が紹介されています(入札成功のための基礎知識)。ただし特例の有無や中身、費用は発注機関や組合によって違う可能性があるため、公式の情報で確かめてください。組合内の調整に時間がかかることも考えておく必要があります。加入を考えるときは、各都道府県の中小企業団体中央会に相談するのが入口です。
次にやること
まず、自社の業種・資本金・従業員数の3つを手元の書類で確かめ、上の基準表に当てはめてください。
今日の一歩(自分でやる人)
- 決算書か確定申告書で主たる事業の業種を決め、基準表の行を1つ選ぶ
- 雇用契約の期間を一覧にして、常時使用する従業員数を数える
- ねらっている省庁や自治体の「中小企業者に関する契約の方針」を1つ読む(例: 国土交通省)
自分でやるのが大変・早く確実にしたい人
| 選択肢 | 費用(2026年10月時点・最新は公式で確認) | 向いている人 | 向いていない人・注意点 |
|---|---|---|---|
| よろず支援拠点 | 相談は無料 | 業種の判断や官公需への進め方を、まず誰かに聞きたい人 | 申請書の代理作成まではしない。拠点ごとに予約の取り方が違う |
| 都道府県の中小企業団体中央会 | 相談の費用は各会に確認 | 組合の設立や官公需適格組合への加入を考えている人 | 1社で受注したい人には遠回りになることがある |
| 行政書士への申請代行 | 事務所ごとに違う(見積もりを取る) | 入札参加資格の申請を早く確実に済ませたい人 | 定義の判定は自分の書類が無いと進まない。費用がかかる |
無料の窓口から始めて、申請書の作成で手が止まったら代行を考える、という順番が無理のない進め方です。
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よくある質問
官公需とは何か簡単に教えてください
国・独立行政法人・地方公共団体が、物を買う、サービスを頼む、工事を発注することをまとめて官公需と呼びます。役所の文房具の購入から道路工事、庁舎の清掃まで含まれます。この官公需で中小企業者の受注機会を確保するのが官公需法です。
中小企業者の定義を一言でいうと?
業種ごとに決まった資本金か従業員数の上限を、どちらか一方でも下回っている会社と個人、それに一定の組合です。製造業なら3億円以下か300人以下、小売業なら5,000万円以下か50人以下。大企業に支配されたみなし大企業は、中小企業者として扱われない場合があります。
中小企業基本法の資本金基準と官公需法の基準は同じですか?
製造業・卸売業・サービス業・小売業の4つの数字は同じです。違うのは、官公需法が政令でゴム製品製造業・ソフトウェア業などの特例と組合を加えている点。入札の場面では官公需法の基準で判定してください。
官公需適格組合とは何ですか?
一定の要件を満たした事業協同組合などを、中小企業庁が官公需の受注にふさわしいと証明する制度です。時点で891組合が名簿に載っています。資格審査での扱いや加入の費用は、発注機関や各都道府県の中小企業団体中央会に確認してください。
官公需の受注実績を増やすにはどうすればいいですか?
まず国の全省庁統一資格や自治体の入札参加資格を取り、参加できる案件を増やすことです。そのうえで、ねらう省庁の「中小企業者に関する契約の方針」を読み、分離・分割発注される分野を探します。設立10年未満なら、新規中小企業者向けの3%以上の目標も追い風になります。
出典
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(法令リード)
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令
- J-Net21 令和8年度の官公需 中小企業向け目標61%
- 経済産業省「令和8年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」が閣議決定されました
- 令和8年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針について(令和8年4月21日閣議決定)
- 中小企業庁 中小企業の定義に関するよくある質問
- 中小企業庁「令和6年度中小企業・小規模事業者向け契約実績」
- 中小企業庁 官公需適格組合名簿(令和8年6月30日現在)
- 中小企業庁 群馬県 官公需契約実績額の推移(会議資料)
- 全国中小企業団体中央会 中小企業官公需情報
- 香川県中小企業団体中央会 中小企業者の範囲
- 岐阜大学 官公需法の改正による契約相手先の確認について
- 国土交通省 中小企業者に関する契約方針
- 農林水産省 中小企業者に関する契約の方針
- 入札成功のための基礎知識 官公需適格組合の概要とメリット・デメリット
- よろず支援拠点全国本部
内容の誤りや古くなった情報に気づいたら、shigoto.ai.note@gmail.com までお知らせください。記事は順番に公式の情報で確かめ直しています。